Executive Coach.
利用規約
この利用規約(以下「本規約」といいます)は、有限会社賢晋事務所(以下「当社」といいます)が運営するコーチングサービス等(以下「本サービス」といいます)の提供条件および、当社と本サービスを利用するお客さま(以下「お客さま」といいます)の間の権利義務関係を定めるものです。
お客さまは、本件サービスを利用するにあたって、本規約への同意が必要となります。お客さまの本規約への同意と双方の本サービス利用の承諾によってこの規約にもとづく契約(以下「本契約」といいます)が締結されるものといたします。
第1条(本契約の目的)
1.本規約は、当社からお客さまへコーチングならびに個別契約にもとづく業務等を提供するに際して、その業務の効果ならびに双方の利益を最大化し、また、双方の権利等を相互に尊重することを目的とします。
2.本規約は、本契約締結期間はもとより将来にわたって双方が相互に誠実な信頼関係を構築することをその基礎として、本サービスに関連する基本事項を定めます。
第2条(範囲)
1.本規約は、お客さまと当社の間で取り引きされる本サービ提供のほか、お客さまと当社間の情報交換・交渉・営業活動等に適用されます。
2.お客さまと当社間で個別契約が別途に締結された場合は、特段の定めのないかぎり本規約が基本契約として適用されます。
3.本サービスに関連して当社がお客さまに引き渡す成果物がある場合の仕様、数量、納期、その他具体的条件は、お客さまと当社が協議決定して個別契約に定めることができます。
第3条(個別契約の締結)
1.個別契約は、お客さまが当社に対して具体的な業務の内容、成果物、料金、支払条件、作業期間または納期、検収条件等必要な事項を記載した所定の発注書またはこれに類する依頼書・合意書等を書面または電磁的方法をもって交付して、当社が承諾の意思を表明することによって成立するものとします。
2.個別契約は、必要があるときは、お客さまと当社で協議のうえ、その内容を変更できるものとします。
3.個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として個別契約が本契約に優先するものとします。
第4条(コーチング)
1.コーチングの提供にあたっては、つぎの事項が適用されます。
①当社では、コーチングならびにコンサルティングにおいて、当該業務遂行の過程で発せられるいっさいの情報は、お客さまおよび当社の双方にとって極めて貴重な財産であり、厳重に保管管理され、個人情報や秘密情報以外においても合理的な範囲で原則秘匿すべきものとして位置づけています。
②開始日時および終了時間ならびにコーチング開始後における延長時間については、お客さまと当社間で相互の信頼のもと誠実かつ率直に協議し決定します。
③開始日時および終了時間の変更については、お客さまと当社で協議し合意のうえ決定します。
④お客さまのつごうにより事前に所定の電磁的方法で当社へ通知することなく、あらかじめ双方で合意・決定された日時にコーチングの提供を受けられなかった場合は、当該コーチングが実施されたものとみなします。
⑤コーチング実施にあたって発生するお客さままたは当社の通信費、交通費ならびにその他一方当事者自らが必要とし消費することにかかる費用は当該当事者の負担とします。
⑥お客さまおよび当社は、コーチング実施に際して提供される相手方からの個人情報および相手方が秘密事項であることを明示したうえで伝達する情報について守秘義務を有するものとします。
⑦お客さまおよび当社は、やむを得ない理由等によりあらかじめ合意・決定されたコーチングが期日までに実施されなかった場合は、当該期日を超えた日から起算して6ヶ月後に至るまでの間で双方が合意するもっとも早期の日時に振り替えて実施するものとし、当該延期可能期間における当該振り替え対象の費用および料金等の請求・精算はしないものとします。
2.当社において提供するコーチングは、自身で発見が困難な自身の特性の自覚やメタ認知等を対話によって促し、個人やチームのパフォーマンスを向上させることを目的としています。ただし、その成果ならびに期待等に対する達成を保証するものではありません。
3.お客さまおよび当社は、コーチングの内容ならびにテーマ・方法等に変更が必要な相当の事由がある場合は、双方協議して解決します。
第5条(業務の遂行)
1.当社は、お客さまと当社間の信頼にもとづいて誠意をもって本サービスを遂行します。
2.お客さまは、本サービスの遂行に必要と認めた場合には、お客さまの保有する資料、データ、情報等を当社に開示、貸与または供与その他双方が妥当と認める方法により無償で提供するものとします。
3.当社は、前項にもとづいてお客さまより提供された資料、データ、情報等につき、つぎの各号に定める事項を遵守します。
①本サービスの目的以外に使用しないこと
②お客さまの事前の書面または電磁的方法による承諾なく、第三者に開示または漏えいしないこと
③秘密情報のほかプライバシーについて十分な注意をもって保管管理すること
第6条(本サービスに関する成果物)
1.コーチングにおいては、対面またはオンライン等でお客さまに対してコーチング担当者が当該コーチングにあたった時間が個別契約に定められた時間を経過したときをもって、当該コーチングの完了とします。
2.お客さまは、前項の定めにかかわらず、当該コーチングが適切に実施されなかった相当の事実がある場合、その旨を当該コーチング終了から起算して3日以内に申し入れることができます。
3.前項の申し入れがあった場合、お客さまと当社間で誠実に協議して解決します。なお、申し入れに関するコーチングの不適切性が妥当であることが双方で認められる場合は、原則として、双方協議のうえ合理的な期間内に振り替えてコーチングを実施します。
4.本サービスに関連して当社が制作してお客さまに提供する成果物がある場合、検収要件(検収期間、通知手段、適合基準、検査方法等をいうがこれらにかぎらない)は、お客さまと当社間で協議決定のうえ個別契約に定めます。
5.個別契約に納品に関する特段の定めがない場合は、当社からお客さまへ成果物が引き渡された時点をもって納品とします。
6.前項の納品からお客さまの5営業日以内に、お客さまが当社に対して当該成果物が個別契約に定める仕様等に適合するか否かについて書面または電磁的方法による申し入れをしない場合、お客さまにおける当該成果物の受け入れ完了とし、当該個別契約にかかる業務の完了とします。
7.お客さまから当社へ成果物の不適合に関する申し入れが書面または電磁的方法により通知された場合、適合性および要件の再確認を含めてお客さまと当社間で協議のうえ解決するものとします。
第7条(危険負担)
1.成果物の納品前に成果物に生じた滅失、き損等の損害については、お客さまの責に帰すべきものを除き当社の負担とし、成果物の納品以後に生じたこれらの損害は、当社の責に帰すべきものを除き、お客さまが負担するものとします。
第8条(料金と支払方法)
1.お客さまが当社に対して支払う本サービスの報酬額は、個別契約に定めます。
2.お客さまは、個別契約の定めにしたがって、当社に本サービスにかかる料金を支払います。なお、当該料金の支払いが振込送金による場合、振込手数料はお客さまが負担するものとします。
3.本サービスの遂行においてお客さまおよび当社が要する費用(以下「費用」といいます)の負担は、お客さまと当社間で協議決定のうえ個別契約に定めます。個別契約に特段の定めがない場合には、相手方が別途認めたものを除き、当事者がこれを負担します。
4.前項により相手方が一方当事者の費用を負担する場合には、当事者は、当該費用につき書面または電磁的方法により相手方に請求するものとします。
5.個別契約成立後に本サービスの内容の変更または業務量の増大等により契約締結時の諸条件が変化した場合には、お客さまと当社間で協議のうえ、書面または電磁的方法にて合意した場合には、料金等を改定することができます。
6.本契約および個別契約が解約または解除された場合であっても、当社は、本サービスの既履行ぶんにかかる料金および費用を請求し、お客さまは費用を請求し、相手方はこれを支払うものとします。この場合の本サービスにかかる料金および費用の支払時期は、解約または解除の日から30日以内もしくは、お客さまと当社間で協議決定のうえ書面または電磁的方法によって合意した期日とします。
7.お客さままたは当社は、本サービスにかかる料金および費用の支払いを遅延した場合、遅延している金額にくわえて、支払期日を起算点として法定利率を加算した金額を支払うものとします。
第9条(知的財産権)
1.当社が制作した成果物にかかる著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含み、以下「知的財産権」といいます)は、従前からお客さままたは第三者が保有していた知的財産権を除き、当社に帰属するものとします。
2.本サービス遂行の過程でおこなわれた発明、創作等によって生じた著作物等にかかる知的財産権(前項によりお客さまに帰属するものを除く)およびノウハウの帰属は、お客さまと当社間で協議決定することとし、記名押印された書面または当該書面に相当する電子署名が施された電磁的書類等によって合意・決定されるものとします。
3.当社が従前から保有していた知的財産権は、引き続き当社に帰属し、お客さまが従前から保有していた知的財産権は、引き続きお客さまに帰属します。
第10条(秘密保持)
1.お客さまおよび当社は、本サービスの履行に関連して知り得た相手方の技術上、業務上の秘密情報(個人情報、秘密情報であることを明示して提供する資料を含み、以下「秘密情報」といいます)を厳重に保持し、本契約終了後においても、相手方の書面による事前の承諾を得た場合を除き、第三者に開示または漏えいしてはならず、本契約および個別契約に必要な範囲を超えて自らまたは第三者のために使用してはなりません。ただし、つぎの各号のいずれかに該当するものについてはこのかぎりではありません。
①知り得た時点で、すでに公知であった情報
②知り得た時点で、すでに自らが保有していた情報
③相手方から開示された時点以降に、自らの責によらず公知となった情報
④正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
⑤相手方の秘密情報によることなく、自らが独自に開発した情報
2.前項にかかわらず、行政機関または司法機関等より法令、判決、命令等にもとづき相手方の秘密情報の開示を要請された当事者は、当該行政機関または司法機関等に対してこれを開示することができます。ただし、当該開示を要請された当事者は、法令の許す範囲ですみやかにその旨を相手方に通知するものとし、開示される秘密情報が開示先で秘密として取り扱われるよう合理的な努力をおこないます。
3.お客さまおよび当社は、本契約の終了に際して、秘密情報を保有する必要がなくなった場合または相手方から要求された場合には、秘密情報(複製物を含む)をすみやかに相手方に返却または廃棄します。
第11条(個人情報)
1.当社は、お客さまから提供された個人情報をつぎの目的で利用します。
①本サービスを遂行するため
②アンケート調査等によるマーケティング活動のため
③コーチングおよびビジネスコンサルティングに関する当社事業の研究開発のため
④その他、お客さまと当社間の取引を円滑におこなうため
第12条(再委託)
1.当社は、本サービスの全部または一部を第三者へ再委託することができるものとします。この場合、当社は、当該第三者の選任および監督につき、お客さまに対して責任を負います。
第13条(契約解除等)
1.お客さまおよび当社のいずれか一方が相手方に少なくとも3ヶ月の予告期間を設けて書面または電磁的方法で通知することにより本契約または個別契約を解約することができます。
2.一方の当事者につぎの事由があった場合は、一方当事者が他方当事者に書面により催告したのち、合理的な期間を経過しても是正されなかった場合には本契約および個別契約を解除することができます。
①一方の当事者の故意または過失により相手方に重大な損害を与えたとき
②一方の当事者が正当な理由なく契約の履行を怠ったとき
3.お客さまおよび当社は、相手方につぎのいずれかの事由が発生した場合、催告等の手続きを経ることなく、ただちに本契約および個別契約の全部または一部を解除することができます。ただし、つぎのいずれかの事由に該当するものにつき、自己の責めに帰すべき事由を相当に有する場合は、お客さまと当社間で誠実に協議し解決します。
①本契約または個別契約に定める事項につき重大な契約違反があったとき
②一方の当事者が本契約および個別契約の条項に違反したとき
③お客さまおよび当社双方の責めに帰することができない事由により本サービスの遂行ができなくなった場合
④所轄官庁等から営業許可の取り消しまたは停止処分等を受けた場合
⑤金融機関から取引停止の処分を受けたとき
⑥第三者から任意競売、借差押え、仮処分、保全差押えまたは強制執行の申し立てを受けた場合
⑦破産手続き開始、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始または特別清算開始の申し立てをおこなった場合または申し立てを受けた場合
⑧支払停止の状態または手形交換所の取引停止処分を受けた場合
⑨公租公課の滞納処分を受けた場合
⑩解散、会社分割、事業譲渡または合併の決議をしたとき
⑪財産状況が悪化し、または悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
⑫その他、本契約の継続が明瞭に困難と認められる場合
第14条(反社会的勢力の排除)
1.お客さまおよび当社は、本契約および個別契約の締結時点ならびに将来にわたって、それぞれ相手方に対し、自ら、自らの代表者もしくは役員、自らの経営を支配もしくは自らの経営に実質的に関与する者または従業員に関し、つぎの各号に定める事項を確約します。
①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係団体もしくは関係者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロもしくは特殊知能暴力集団等、その他のこれらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という)に該当しないこと
②反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有しないこと
③反社会的勢力等に対して反社会的勢力等であることを知りながら資金等を提供し、または便益を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと
④反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
⑤自らまたは第三者を利用して、詐術的行為、暴力的な要求または法的な責任を超えた不当な要求をする行為、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる行為、その他これらに準じる行為をおこなわないこと
⑥自らまたは第三者を利用して、風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用をき損し、または相手方の業務を妨害する行為、その他これらに準じる行為をしていないこと
⑦自らもしくは第三者の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力等を利用していないこと
⑧反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていないこと
⑨反社会的勢力等に自らの名義を利用させ、本契約および個別契約を締結するものでないこと
⑩前各号に定めるものの他、これらに準ずる行為をおこなわないこと
2.お客さまおよび当社は、相手方が前項の確約に違反した場合には、相手方に対して催告することなく、ただちに本契約および個別契約の全部または一部を解除することができます。
第15条(損害賠償)
1.お客さまおよび当社は、本契約または個別契約に違反し、自らの責めに帰すべき事由により相手方に損害を被らせた場合、契約解除の有無にかかわらず、当該損害を賠償するものとします。なお、負担すべき賠償の範囲は、自己の責めに帰すべき事由に起因して現実に発生した直接かつ具体的な通常の損害にかぎられるものとし、相手方に対して過去に実際に支払った料金相当額を上限とします。
第16条(有効期間)
1.本契約の有効期間は、本契約成立の日から1年とします。
2.個別契約に特段の定めがないかぎり、有効期間満了の2ヶ月前までにお客さまおよび当社いずれからも書面もしくは電磁的方法による解約の意思表示がないときは、本契約は同一条件にて自動的に1年延長され、以後も同様とします。
3.本契約が期間満了または解除等により終了したときであっても、すべての個別契約が終了するまでは、本契約はなお有効に存続するものとします。
第17条(権利義務の譲渡禁止)
1.お客さまおよび当社は、相手方の書面による事前の承諾がある場合を除き、本契約にもとづく自らの権利義務または本契約上の地位について、第三者への譲渡、承継、担保設定その他いっさいの処分をできないものとします。
第18条(分離可能性)
1.本契約または個別契約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合でも、本契約のその他の規定は継続して効力を有し、お客さまおよび当社は、当該無効もしくは執行不能の条項または部分を、適法として執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、経済的効果ならびに双方の事情に配慮のうえ本契約および個別契約の目的に則して同等の効果を確保できるよう、誠実に協議して解決します。
第19条(完全合意)
1.本契約は、締結日現在におけるお客さまと当社間の合意を規定したものです。
2.本契約締結日以前にお客さまと当社の間でなされた協議内容、合意事項あるいは一方当事者から相手方に提供された各資料、申し入れ等と本契約の内容とが相違する場合は、原則として本契約が優先します。
第20条(準拠法)
1.本契約および個別契約は日本法を準拠法とし、かつ、これにしたがい解釈されるものとします。
第21条(合意管轄)
1.本契約および個別契約に関して裁判上の紛争が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第22条(協議解決)
1.本契約もしくは個別契約に定めのない事項または疑義の生じた事項については、お客さまと当社間で信頼と誠意にもとづいて協議し解決します。
第23条(変更)
1.この約款は、適宜・適時に追加、削除、変更等することがあり、変更等あった際は、適宜の場所において掲示・公表または通知します。
2.前項の掲示・公表または通知がなされたのちにお客さまが本サービスの提供を受けることを継続した場合は、変更後の約款が適用されます。
以上
2020年11月20日制定・施行